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バイク車両保険の補償内容は?

バイクの車両保険の補償内容は、事故相手の補償(対人賠償保険・対物賠償保険など)に加えて、自分自身に対しての補償(搭乗者傷害保険・自損事故保険・

無保険車傷害保険・人身傷害補など)、その他に弁護士費用補償・ファミリーバイク・他車運転危険担保、更に事故故障付随費用・盗難時諸費用・携行品担保・

等級プロテクト特約など、バイク車両保険の補償内容としても、自動車同様のものが用意されています。

しかも、特約を自由に組み合わせて付加することができるので、予算に合ったプランを立てることができます。

【対人賠償保険】

●運転中の自分の過失による事故で、歩行者や他の車の搭乗者などを死傷させたとき、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われます。

自賠責保険で補償できるのは死亡3000万・ケガ120万円までで、大きな事故に対しての補償はできないので、任意保険は絶対に加入しなければなりません。

【対物賠償保険】

●運転中の自分の過失による事故で、他の車や建物などに損害を与えた場合、自己負担となる免責金額を差し引いた額の保険金が支払われます。

【自損事故保険】

●相手のいない自損事故(壁への激突、転落)によって、運転者や同乗者が死傷した時に保険金が支払われます。

【無保険車傷害保険】

●事故により、自分のバイクの運転者や同乗者が死亡、あるいは後遺障害などの被害を受け、相手が保険未加入であったためなどの理由で、十分な補償を受けられ

ない場合に保険金が支払われます。

【搭乗者傷害保険】

●バイク事故により、自分のバイクの運転者や同乗者が死亡・後遺障害・傷害などになった場合、保険金が支払われます。

死亡・後遺障害に対する補償と、傷害には入院・通院各々に関する日額補償があります。

【人身傷害補償】

●事故により、自分のバイクの運転者や同乗者が死傷した際に、自分のバイクの過失の有無や程度に関係なく、契約したバイク保険金額の範囲内で損害額が支払われます。

搭乗者傷害保険に比べて契約できる保険金額が大きく、死亡・ケガに関わらず実際の損害額が支払われます。

【弁護士費用補償】

●事故で死傷及び、車や物が壊れる等の損害を負った被害事故で、相手との示談交渉を、弁護士に依頼したり相談した場合に発生した、弁護士費用が支払われます。

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